解決のためにできること -
公的機関や組織を調べる
裁判所や法務省など司法に関する組織や遭遇したトラブルに関する情報を公的な機関を優先した調べ方の例をまとめています
計画的に情報を集める
とりあえず検索するのはおすすめできません。
「あ、そういう意見もあるんだ」という悠長な気持ちにはなれない段階だからこそ、仕事や勉強モードで結論を見据えて、計画的に情報収集をしましょう。
情報は、一元的にタイトルや画面、URLをデジタルで整理しておくのがおすすめです。
Googleスプレッドシートを使用して情報整理をした事例
公的機関の情報を集める
法務省が提供する「動画チャンネル」
検察庁、犯罪被害者支援、犯罪被害に関する施策、企業に求められるビジネスと人権など、それぞれの組織やテーマを分かりやすく紹介しています。
MOJchannel – YouTube
法務省の施策等について,動画で紹介するチャンネルです。
法務省の最新情報については,法務省ホームページを御覧ください。
民間の関係機関の情報を集める
都道府県には弁護士が所属する弁護士会が設置されています。
弁護士会は、民間組織ですが任務を受けた弁護士が交代で相談に対応するなどの活動をしています。
東京には、以下の3つの弁護士会があり、日弁連やそれぞれの弁護士会では、司法や弁護士を取り巻く様々な調査を行い、公表しています。
調査概要を見ると、社会問題の一端が見えてきます。一度は調べて参考になる情報がないかチェックするのもよいでしょう。
司法制度改革の推進メニューとして、法教育、裁判員制度、かいけつサポートがあります。
裁判とかいけつサポートの違い(主なもの)
裁判 | かいけつサポート | |
実施主体 | 裁判官 | 各分野の専門家 |
秘密の保護 | 公開 | 非公開 |
手続きの進行 | 民事訴訟法に従った手続進行 | ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能 |
費用 | 裁判所の訴訟費用 | ADR機関に支払う費用 |
強制執行力 | ある | なし |
法務省が民間ADR業務の認証制度を立ち上げています。(2007年4月1日施行 裁判外紛争解決手続き利用の促進に関する法律)
かいけつサポートの認証制度、特徴、活用事例が掲載されています。
●ADR(裁判外紛争解決)とは?
ADRとは、裁判とは異なる紛争解決の方法です。
“Alternative Dispute Resolution”の略で、一般的に「裁判外紛争解決手続」と訳されます。
その手法には様々なものがありますが、日本では主に「調停」と「仲裁」を指します。
一般的に多く利用されているのは裁判所で実施される「調停」ですが、法改正により司法書士会のような民間機関でも「調停」が実施できるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください
(日本司法書士会連合会HPより)
消費者被害に関する情報を集める
消費者を取り巻くトラブルも多岐に渡り、手口も巧妙化するなど悪質なものがあります。
消費者被害に関する情報を事前に確認しておくと、被害の位置づけや被害を受けたものとして、どういう方法で被害回復が可能か、社会問題としてどういう位置づけなのか、ということが明確になってきます。
調べながら、まとめることによって法律の専門家に相談する時に伝えたい被害の実態や課題など相談内容の整理ができます。
紛争にしない、という判断をしても調べたことは決して無駄にならないでしょう。
●裁判所
消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。
「差止請求」は、事業者の不当な勧誘や契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を擁護するために、停止を求めることができる制度です。
「被害回復」は、事業者の不当な行為によって財産的被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。
●消費者庁
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として制定された法律です。
不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルが後を絶ちません。こうした消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び被害回復を図る制度が「消費者団体訴訟制度」です。
●政府広報オンライン
消費者団体訴訟制度 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら活用を!
【差止請求の流れ】
大まかな手続の流れは以下のとおりです。
(1)消費者からの情報提供などにより被害情報を収集・分析・調査
(2)事業者に対し、業務改善を申し入れ(裁判外の交渉)
(3)団体と事業者で協議
(4)(交渉成立の場合)事業者による業務改善
(5)(交渉不成立の場合)事業者に対し、提訴前の書面による事前請求をした上、裁判所へ訴え提起
(6)判決、または裁判上の和解
(7)結果の概要について、消費者庁のウェブサイトなどで公表
事業者に対し「おかしいな」と感じたら、まず処分を受けていないか消費者庁のウェブサイトで確認するのもよいでしょう。
●国民生活センター
●全国消費者団体連絡会
情報収集の事例
東京弁護士会アンケート:民事司法実情調査 アンケート結果報告書