解決のためにできること -
裁判所の役割と手続きを調べる
政府広報や裁判所が提供している情報のリンクをまとめています。また裁判所が取扱う事件や手続き、最高裁判所の権限についてまとめています
裁判所の役割りについて
裁判所の利用にあたり、その役割や仕事内容を知っておくことで、専門家の助言に対する理解が深まったり自身の判断に役立つことがあります。
戸惑いや不安を抱えながら紛争に向かうわたしたちにとって安心感にもつながるでしょう。
トラブルの解決を模索する中で、裁判所の仕組みや役割を学習しておくことは必須だとFACTFULは考えています。
公平な裁判を通じて 国民の権利と自由を守る 「裁判所」の仕事を見に行こう!(政府広報オンライン)
(抜粋)
裁判所は、公平な裁判を通じて、憲法で保障されている私たちの権利や自由を守る、大切な役割を担っています。
また、裁判所の中でも最高裁判所は、国会でつくられる法律が憲法に違反していないかどうかを最終的に判断する役割を担っており、「憲法の番人」とも言われます。
このサイトでは裁判所や裁判について私たちが知りたいことを分かりやすく説明しています。
〇「裁判所」の役割とは?
〇裁判にはどのようなものがあるの?
〇公平な裁判は、どのように行われるの?
〇「裁判員制度」ってなに?
〇裁判を傍聴するにはどうしたらいいの?
ビデオ「そこが知りたい!裁判所~裁判所の仕組みと役割~」(裁判所)
裁判所に関わる情報を公開しています。
私たちが裁判所や裁判について理解を深めて知見がえられるようまとめられています。
15分程度のビデオ紹介があります。
裁判所の概要では、「三審制」「最高裁判所とそれ以外の下級裁判所(司法権の定めによる図示)」が紹介されています。
裁判所の概要に関する理解は訴訟を考えるうえで必要な内容です。
裁判所が取り扱う事件について
裁判所が扱う事件は以下のように分類されています。
大別すると民事事件と刑事事件ですが代表的な事件例を見てみましょう。(裁判所ホームページより)
1. 民事事件
貸したお金を返してほしいなどの個人間の紛争や、売掛代金に関する企業間の紛争などを解決するための手続に関する事件です。
民事事件の中には,次のようなものも含まれます。
• 労働事件
解雇や賃金の不払など、労働関係に関連して生じた争いを解決するための手続に関する事件
• 知的財産権事件
特許権や著作権など知的財産権に関する争いを解決するための手続に関する事件
• 執行事件
裁判などによって決められた内容を相手が守らない場合に、強制的に相手の財産から満足を得るための手続に関する事件
• 破産事件
借金が増え、すべての債務を返済することができなくなった場合に、債務や財産を清算し、生活の立て直しを図るための手続に関する事件
• 保護命令事件
配偶者からの暴力によって、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、配偶者からの保護を目的とする手続に関する事件
2. 行政事件
国や地方公共団体が行った行為に不服がある場合など、行政に関連して生じた争いを解決するための手続に関する事件
3. 刑事事件
窃盗などの犯罪の犯人だと疑われている人の有罪・無罪などを決めるための手続に関する事件
4. 家事事件
離婚や相続など、夫婦や親子関係などの争いごとを解決するための手続に関する事件
5. 少年事件
窃盗などの犯罪をしたと疑われる非行少年について、再非行防止のために最も適した措置を決めるための手続に関する事件
6. 医療観察事件
心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者について、医療観察法による処遇の要否などを決めるための手続に関する事件
また事件ごとに関わるスタッフ(登場人物)が異なります。
どんな場面にどんな役割の人物が関わっているのか図やイラストでわかりやすく紹介されています。(手続き案内のなかに記載があります。
裁判の登場人物
民事訴訟の種類について
自分の事案がどの訴訟に該当するか位置づけを確認しましょう
民事訴訟の種類は大きく次のように分類することができます。
民事訴訟の種類(裁判所)
民事訴訟の多くは通常訴訟として行われ「損害賠償請求事件」になります。
当日に開廷される事件の掲示(法廷ごとに掲示される)にも「損害賠償請求事件」と表示される案件がほとんどです。
(1) 通常訴訟
個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。
例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。
この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法に従って審理が行われます。
(2)手形小切手訴訟
民事訴訟法の特別の規定によって審理される手形・小切手金の支払を求める訴訟です。
この類型の訴訟は、「手形小切手訴訟」と呼ばれます。
この訴訟では、判決を早期に言い渡すことができるようにするため、証拠は書証と当事者尋問に限られます。
もっとも、第一審の通常訴訟の手続による再審理を要求する機会は保障されています
手形・小切手金の支払を求める原告は、この類型の訴訟を提起するか、通常訴訟を提起するかを選択することができます。
(3)少額訴訟
簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。
この類型の訴訟は、「少額訴訟」と呼ばれます。
この訴訟については、簡易裁判所の民事事件とその手続きをご覧ください。
(4)その他
その他の類型としては、離婚や認知の訴えなどの家族関係についての紛争に関する訴訟である「人事訴訟」(詳しくは、「家事事件」の「人事訴訟手続」を御覧ください)と、公権力の行使に当たる行政庁の行為の取消しを求める訴訟などの「行政訴訟」があります。
裁判所が行う手続きについて
裁判所では、刑事事件の手続きと民事事件の手続きをQ&Aの形で分かりやすくまとめています。
事件ごとに手続きに使う書式や段取りがことなることもありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
裁判手続についてのQ&A
FACTFULでは、会員ページで民事事件の手続きのステップごとに実例を紹介しています。
最高裁判所について
実際に行われている裁判ではありませんが、最高裁の大法廷を見学するツアーがあります。
お問い合わせ先
電話03-3264-8151(広報課庁舎見学専用ダイヤル)
紛争において三審制の最高位が最高裁判所であることが知られています。
これは一審を地方裁判所、二審を高等裁判所とする場合について言えることですが、最高裁の事件は二審までと比べるとその数は減っています。
最高裁に訴えるかどうかは原告(民事事件)や検察官(刑事事件)の二審の判決に対する判断(是非)で決まります。
【最高裁の権限】 *FACTFULによるまとめ
1. 口頭弁論を開かずに(一発で)訴訟宣言の判決ができる。
2.職権による検討をして原判決を破棄できる
(違法な上告理由に該当しない場合)職権による検討ができる。
上告理由において主張されていなくても職権で取り上げて、検討結果に基づき原判決を破棄できる。
(民事訴訟法322条、325条2項 書分権主義の範囲内での職権行使)
3.法令違反があるときは原判決を破棄できる
以下(A)の事由がなくとも、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは原判決を破棄できる。
(A) 憲法違反(312条1項)、絶対的上告理由(312条2項)は最高裁において破棄はマスト
4.法的構成を行うことができる
源信が採用した構成に拘束されない。当事者から主張されていない法的構成を採用できる。
5.事実の探知
職権探知事項=当事者の主張していない事実も探知して裁判できる=顕著な事実を理由に裁判できる。
6.事実認定に拘束されない
原判決の確定した事実の拘束(民事訴訟法321条)があるが、源信の事実認定が不法理である場合は事実認定に拘束されない。
7.自判
事実に基づいて裁判をするのに熟した時は最高裁で自判ができる。(民事訴訟法326条)