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弁護士費用の請求と既判力

最高裁の判例を引用して弁護士費用を請求する

この裁判事例では、以前の訴訟で不法行為の存在が認められた後、別途弁護士費用を損害として請求できるかが争点となりました。

被害者側は最高裁判例を根拠に弁護士費用の支払いを求めました。

しかし相手側は、すでに確定した判決の既判力が今回の弁護士費用請求にも及ぶため、改めて請求することはできないと主張しました。

裁判所は相手側の主張を認め、弁護士費用の請求は既判力によって排斥されると判断し、一度の訴訟で全ての損害賠償を請求することの重要性を示唆しています。

この判決は、不法行為に関する訴訟では、弁護士費用を含め、関連する全ての損害項目を同一訴訟内で請求する必要があることを強調しています。

 

事例ページには、詳細の内容と共に、警察へ提出した書類、裁判所へ提出した証拠、関係者の陳述書など、具体的な資料が掲載されています。

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事例-最高裁の判例を引用して弁護士費用を請求する

 

 


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