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★【会員ページ】ノウハウに「国税庁ー税理士制度」を新たに作成しました
「あなたの税理士、本当に信頼できますか?」
税務に関する問題は複雑で、信頼できる専門家の存在は非常に重要です。
しかし、残念ながら、すべての税理士が常に適切な行動をとるとは限りません。
もしあなたが、税理士の行動が税理士法に抵触しているかもしれないと感じているなら、一人で悩む必要はありません。サポートを受けられる相談窓口が用意されています。
国税庁による税理士監督体制
国税庁は、税理士制度を監督し、公正で健全な税務環境を維持するための厳しいルールと体制を運用しています。
税理士は、弁護士と同様に、独自の法(税理士法)に基づいて秩序が維持されています。
税理士制度の運営を担うのは、国税庁、国税局(全国11局)、税務署(全国約520署)に配置された総務課です。
国税庁は、税務署を通じて税理士による問題を調査し、「税理士法」に抵触するかどうかを検討します。
税理士に禁じられている行為
具体的に、税理士には以下のような行為が固く禁じられています。
• 脱税相談等の禁止(税理士法第三十六条):
税理士は、不正に国税や地方税の賦課・徴収を免れたり、還付を受けたりすることについて、指示したり、相談に応じたり、これらに類似する行為をしてはなりません。例えば、記帳代行を行う知人を紹介し、無断で源泉徴収票を改ざんして納税義務を回避させるような行為はこれに該当します。
• 信用失墜行為の禁止(税理士法第三十七条):
税理士は、その信用や品位を損なうような行為をしてはなりません。
• 使用人等に対する監督義務(税理士法第四十一条の二):
税理士業務を行うために使用人やその他の従業者を使用する場合、税理士は、税理士業務が適正に遂行されるよう、当該使用人やその他の従業者を適切に監督する義務があります。
• 助言義務(税理士法第四十一条の三):
もし税理士が、顧問先が不正に税を免れている事実や、課税標準の計算の基礎となる事実を隠ぺい・仮装している事実を知った場合は、直ちにその是正を助言する義務があります。税理士自らが不正を行うことは許されない立場です。
不正を発見した場合の相談先と対応
もし、このような行為に心当たりがある、または疑問を感じた場合は、最寄りの税務署の総務課に相談しましょう。
税務署内の総務課には、国税庁から派遣された調査官が常駐しており、市民からの税理士に関する情報提供に対応しています。
あなたの情報提供に基づき、国税庁は税理士の不正を調査し、違反が確認されれば厳正な懲戒処分を行います。
この懲戒処分の詳細(氏名や処分内容など)は公表され、透明性が保たれています。
さらに、懲戒処分を逃れるために税理士登録を抹消した「元税理士」に対しても、国税当局が管理する制度が改定・運用されています。
あなたの声が、より健全で信頼できる税務社会を築くための大切な一歩となります。
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