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★【会員ページ】ノウハウに「民事訴訟ー再審請求の手続きについて」を新たに作成しました
民事訴訟:確定判決に対する再審請求の概要
再審請求とは
判決確定後、不服申立てを行う手続きが再審請求です。
確定判決は、通常、三審制を経て確定した高裁判決です。
再審が認められる可能性は極めて低いとされます。
費用と根拠法
再審請求には相応の労力と費用がかかります。
訴訟費用(手数料)自体は軽微です。
専門家への依頼には着手料などの費用が発生します。
再審請求は民事訴訟法(第338条以下)に基づきます。
再審の主な事由
確定終局判決に対し、以下の事由がある場合に再審を申し立てられます。
• 裁判所の問題: 法律違反の構成や、関与できない裁判官が判決に関与したこと。
• 不正行為: 裁判官が職務上の罪を犯したこと。
• 証拠の虚偽: 判決の証拠となった文書等の偽造・変造があったこと。
• 虚偽陳述: 当事者や証人などの虚偽の陳述が証拠となったこと。
• 判断の遺脱: 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
期間と要件
再審の訴えは、事由を知った日から30日の不変期間内に提起が必要です。
判決確定日または事由発生日から5年を経過すると提起できません。
虚偽行為(偽造・虚偽陳述など)を理由とする場合、原則として罰すべき行為の有罪・過料裁判の確定が必要です。
手続きと現実
再審の訴えは、不服を申し立てる判決をした裁判所が管轄します。
不適法な訴えや事由がない場合、裁判所は決定で却下または棄却します。
再審事由が認められれば、再審開始決定後に本案の審理が行われます。
裁判では、証拠の捏造や偽造が横行している現実もあります。
本人尋問での虚偽陳述は過料の対象となる可能性があります。
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