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民事訴訟:虚偽証言と過料事件
民事訴訟の場において虚偽証言を行った相手に対し、過料事件として通知を行う
日本の民事訴訟における虚偽証言に対する過料事件について解説しています。
民事訴訟の場で、宣誓した当事者が虚偽の陳述を行った場合、行政罰として過料が課される可能性があります。
そして、その手続きが事例を通して説明されています。
裁判所への「通知書」の提出を通じて、相手方の陳述が真実に反していたかどうかを問題とし、悪意の有無ではなく虚偽の事実そのものに焦点を当てています。
この手続きでは、「証拠」ではなく「疎明資料」が提出され、これは本人尋問の調書など、虚偽の根拠を示す客観的な資料が中心となります。
事例ページには、詳細の内容と共に、警察へ提出した書類、裁判所へ提出した証拠、関係者の陳述書など、具体的な資料が掲載されています。 これらの閲覧には、ファクトフルへの入会(有料)が必要です。 |
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事例 ー「民事訴訟の場において虚偽証言を行った相手に対し、過料事件として通知を行う」
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